Benefit System

教育訓練給付制度

「歯科衛生士の資格を取得したい」

 社会人経験(雇用保険料を2年以上納付)がある皆さんへ 

 
四国歯科衛生士学院専門学校で資格取得と就職を目標に修学することによりハローワーク(国)から
「最大で入学金・授業料等の70%の給付金」と「基本手当の60%の生活支援金」
が在学期間中支給されます。
 
 

キャリアアップを支援する2つの制度

 

■専門実践教育訓練給付金(入学金・授業料などの経費をサポート)

受講者が支払った訓練経費の50%を支給(年間上限40万円)さらに終了後、資格取得などをし、
1年以内に就職すると20%追加支給(合計70%、年間上限56万円)
給付期間は資格取得の場合は最大3年間
 

■教育訓練支援給付金(受給資格者が失業状態にあるための支援サポート)

離職前の給与に基づいて算出された基本手当の60%を在学期間中、2か月ごとに給付されます。
 
 

社会人から歯科衛生士を目指す方への案内

支給対象条件:雇用保険の被保険期間が2年以上の方

<以下、本校へ入学した場合の参考例>

 教育訓練給付金

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が講座を受講し修了した場合、本人が支払った経費の一定割合をハローワークから支給する


1年次・・・40万円 上限額40万円

2年次・・・35万円 上限額40万円

3年次・・・35万円 上限額40万円

卒業後(3年分) 20%  1年19万円 2年14万円 3年14万円 計47万円

支給合計:157万円(受講期間中の費用概算235万円)


※受講開始日より6ケ月後に申請手続きを行う。

一定の条件とは雇用保険を2年以上の被保健者期間

教育訓練支援給付金

受講開始時に45歳未満であり、専門実践教育訓練を受講することにより、一定の要件を満たした方が「失業状態」にある場合に、さらに基本手当の日額45~80%を支給する。(上限額があり)


(例)給与所得 15万円の場合

15万円×6ケ月÷180日=5,000円/日

基本手当の算出日額5,000円の80%~50%→4,000円

支援給付額は基本手当算出額の60%→2,400円

1ケ月当たり概算 2,400×30日=72,000円

3年間の支給額 72,000×12ケ月×3年間=2,592,000

 

教育訓練給付金3年間

110万円

卒業後

47万円

教育訓練支援給付金3年間

2,592,000

支給額

4,162,000

※受講開始日より2ケ月毎に申請手続きを行う。
※上記の金額は参考例ですので、実際の金額は個人により異ります。
 

受講前の提出書類(受講開始日の1ケ月前までに行うこと)

  • ・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  • ・上記のジョブカート
  • ・本人確認書類
  • ・マイナンバーカード、通知カード等
  • ・写真 2枚
  • ・払渡希望金融機関の通帳

※本人の住居所を管轄するハローワークにて申請手続を行う。
 

【注意事項】
受講日の欠席日数が多い方、成績不良や休学等のため、講座に定められた訓練期間中に終了する見込みが無くなった場合は給付金の支給が止まります。
また不正の給付金の支給を受けた場合は詐欺行為になり、返還額の2倍の納付となります。

 
リンク:厚生労働省 教育訓練給付制度

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